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浮気・不倫の慰謝料請求

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浮気・不倫の慰謝料請求とは?

法律関係のテレビなどで「慰謝料」という言葉はよく耳にしますよね。

それでは、みなさんに質問です。
「浮気・不倫の慰謝料請求」とはどのようなものなのでしょうか?
この質問に対して適切な回答ができるのは、法的な知識を勉強している人など、少人数に限られてしまうと思います。

そもそも「慰謝料」とは、精神的苦痛を受けたことに対して支払われる金銭のことです。
今回は、法律上の「慰謝料請求」についてお伝えしたいと思います。

浮気や不倫ってどんな時に「慰謝料請求」できるの?

浮気や不倫などの不貞行為が発覚した際に「慰謝料請求」する権利を、法律用語では「不法行為に基づく損害賠償請求権」と言います。

不貞行為に基づく「慰謝料請求」をするためには、浮気や不倫が婚姻関係を「破綻」させたという実質的な損害が必要となります。
それとは逆となりますが、浮気・不倫関係が始まった時、既に婚姻関係が「破綻」していたような場合には慰謝料を請求することができません。

 

婚姻関係の「破綻」とは?

まずは、婚姻関係の「破綻」について解りやすくお伝えしたいと思います。

現状がパートナーと「別居している」「別居していない」ということが一番解りやすい判断基準となります。

 

浮気や不倫で婚姻相手に「慰謝料請求」

下記2点を立証できる場合、パートナーに「慰謝料請求」をすることが可能です。

 

浮気や不倫で婚姻相手に「慰謝料請求」

 

①浮気や不倫の決定的な証拠があるとき

パートナーが浮気や不倫をしている場合、「慰謝料請求」は可能です。
しかし、異性と肉体的な関係があることを立証する決定的な証拠が必要になります。

例えば、「異性が車に乗った」「異性と食事をしていた」など、一緒にいるだけでは「慰謝料請求」は難しいです。
そして、意外なものだと「異性とキスをしていた」なども、「慰謝料請求」は難しいと考えられます。

それでは、異性と肉体的な関係があったことを立証する決定的な証拠があったとしましょう。
しかし、たった一度の証拠だとその浮気や不倫が夫婦関係を「破綻」させた理由として認められないケースが多いので「慰謝料請求」は難しい時もあると弁護士などの法的専門家は言います。
仮に、その浮気や不倫が夫婦関係を「破綻」させた理由として認められたとしても、1回の証拠では継続性が認められないため、「慰謝料」の金額が低くなってしまいます。

ある程度の金額を「慰謝料」としてもらうためには、継続した肉体関係の立証が必須であることは間違いないでしょう。

②婚姻関係が破綻している状態でないとき

協議(当事者間の話し合い)・調停・裁判などでは、婚姻関係が「破綻」しているのか否かが争点になることも多いんです。
何の問題もなく、日々の夫婦生活を送っている場合には心配ありませんが、下記のようなケースでは「慰謝料請求」ができない場合もありますのでご注意ください。

~同居している場合~

別居ではなく、夫婦として同じ家に同居しているから「破綻はしていないのか?」というと、そうでもありません。
例えば、同居していても下記のような場合には「破綻している」と考えられる可能性は高いです。

  • 全く会話をしない。
  • 長期間のセックスレスである。
  • パートナーの食事をつくらない。
  • パートナー服は洗濯しない。
  • 寝室が別々である。
  • お互いの給料を知らず、自己管理している。
~別居している場合~

こちらが「破綻していない」と考えていても、パートナーは「既に別居していることが破綻の証拠だ」と言ってくるかもしれません。
この場合、「破綻している」と考えられる可能性も高いんです。

 

浮気や不倫で浮気相手に「慰謝料請求」

浮気や不倫の「慰謝料請求」をするのは、パートナーだけとは限りません。
下記3点を立証できる場合、浮気相手にも「慰謝料請求」をすることが可能です。

 

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①浮気や不倫の決定的な証拠があるとき

婚姻相手と同様ですが、浮気相手がパートナーと浮気や不倫をしている場合、「慰謝料請求」は可能です。
しかし、浮気相手とパートナーが肉体的な関係であることを立証する決定的な証拠が必要になります。

例えば、「パートナーが浮気相手の車に乗った」「パートナーが浮気相手と食事をしていた」など、一緒にいるだけでは「慰謝料請求」は難しいです。
そして、意外なものだと「パートナーと浮気相手がキスをしていた」なども、「慰謝料請求」は難しいと考えられます。

それでは、浮気相手とパートナーの肉体的な関係があったことを立証する決定的な証拠があったとしましょう。
しかし、たった一度の証拠だとその浮気や不倫が夫婦関係を「破綻」させた理由として認められないケースが多いので「慰謝料請求」は難しい時もあると弁護士などの法的専門家は言います。
仮に、その浮気や不倫が夫婦関係を「破綻」させた理由として認められたとしても、1回の証拠では継続性が認められないため、「慰謝料」の金額が低くなってしまいます。

ある程度の金額を「慰謝料」としてもらうためには、継続した肉体関係の立証が必須であることは間違いないでしょう。

②婚姻関係が破綻している状態でないとき

協議(当事者間の話し合い)・調停・裁判などでは、婚姻関係が「破綻」しているのか否かが争点になることも多いんです。
何の問題もなく、日々の夫婦生活を送っている場合には心配ありませんが、下記のようなケースでは浮気相手にも「慰謝料請求」ができない場合もありますのでご注意ください。

~同居している場合~

別居ではなく、夫婦として同じ家に同居しているから「破綻はしていないのか?」というと、そうでもありません。
例えば、同居していても下記のような場合には「破綻している」と考えられる可能性は高いです。

  • 全く会話をしない。
  • 長期間のセックスレスである。
  • パートナーの食事をつくらない。
  • パートナー服は洗濯しない。
  • 寝室が別々である。
  • お互いの給料を知らず、自己管理している。
  • 婚姻関係は破綻していると聞いている。
~別居している場合~

こちらが「破綻していない」と考えていても、浮気相手は「既に別居していることが破綻の証拠だ」と言ってきたり、「婚姻関係は破綻していると聞いている」と言ってくるかもしれません。
この場合、「破綻している」と考えられる可能性も高いんです。

③浮気相手に過失があるとき

浮気や不倫を立証する確実な証拠の他に、「パートナーが既婚者である」ということを知っていたという浮気相手の過失が必要となります。

それとは逆に、「パートナーが既婚者である」ということを知らなかった場合であっても、「うすうす気づいていたが聞かなかった」「事実関係を確認していない」などの過失があった時には「慰謝料請求」が可能となることもあるようです。

 

浮気や不倫の決定的な証拠収集は探偵事務所

やはり、浮気や不倫の決定的な証拠収集といえば、「探偵」という言葉が頭に浮かぶ方もいるでしょう。
本当に信頼できる探偵事務所へ「浮気調査」「不倫調査」などを依頼すれば、間違いのない決定的な浮気の証拠が収集できるんです。

しかし、「高額な探偵」「横暴な探偵」「いい加減な探偵」などに依頼してしまうと・・・。
最終的に調査結果として受け取る調査報告書の写真も、「調査対象者が撮影できていない」「日付が入っていない」など、全く意味のないものとなるかもしれません。

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