千葉県松戸市のラブ探偵事務所が教える離婚の種類

近年「離婚」という言葉はよく耳にするようになりましたが、4つの種類あるのはご存知でしょうか? 同じ離婚でも、成立した状況によって呼び名が異なります。
ここではラブ探偵事務所の現役探偵が「離婚の種類」について詳しく解説していきます。

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今後のために離婚手続の豆知識として覚えておきましょう。

協議離婚

千葉県松戸市のラブ探偵事務所が教える協議離婚

離婚全体の90%程度を占めており、4種類の離婚の中で最も多いのがこの「協議離婚」です。
夫婦間で離婚について話し合い、お互いが合意した後に離婚届に署名捺印をします。 その後、市区町村役場へ離婚届を提出して受理された時点で離婚が成立しますので、家庭裁判所の手続などは一切必要ありません。

協議のメリット
  1. 他人となる第三者が介入しないため自分の気持ちや要望をしっかりと伝えながら離婚の話し合いが進められる。
  2. 親族・友人に立ち合ってもらうなどバリエーションが豊富になり、当事者同士のみではない協議が可能になる。
  3. 短期間で時間をかけながら協議することで早期に結果が出る。
  4. 慰謝料・養育費などの金額を通常よりも高くできる可能性がある。
  5. 当事者のプライバシーはしっかりと保護される。
協議のデメリット
  1. 当事者間の協議なのでヒートアップして感情的になる可能性が高い。
  2. 顔を合わせなければならないため、精神面での負担は大きい。
  3. 相手側からのDVなどの心配がある。

協議離婚の場合、原則として当事者同士の話し合いで離婚を決定しますので、離婚後の養育費や財産分与などまで細かく取り決めずに離婚届を提出してしまうなど、離婚の受理後にトラブルへ発展してしまうケースが多々あります。

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「子供の親権」「養育費」「財産分与」「慰謝料」などは離婚届けを提出する前までに夫婦間で協議しておく必要があります。

調停離婚

千葉県松戸市のラブ探偵事務所が教える調停離婚

離婚全体の8%程度を占めており、4種類の離婚の中で2番目に多いのがこの「調停離婚」です。
夫婦間で離婚について協議をしたが「相手が離婚に合意しない」「全く話を聞いてくれない」などの場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。 家庭裁判所での離婚調停の事件名は「夫婦関係調整調停」という名称になり、当事者であれば弁護士に依頼せず行うことが可能です。
その後、家庭裁判所内で行われる調停を通じて相手側と離婚について話し合うことになります。 原則的には調停も夫婦間の協議となりますが、調停当日は相手側と対面することを避けるため、それぞれ別室での待機となります。 そして、調停委員が別々に個室に呼び出して、お互いの「気持ち」「要望」「言い分」などを聞きながら進められます。

調停のメリット
  1. 第三者となる調停委員を交えながら離婚の話し合いが公正に進められる。
  2. お互いに顔を合わすことが無いため協議に比べて感情的にならず冷静に話せる。
  3. 当事者のプライバシーはしっかりと保護される。
調停のデメリット
  1. 調停の申し立てを行っても家庭裁判所から相手方へ書面で発送されるため時間がかかる。
  2. 家庭裁判所での調停開催日は月1回程度となるので解決まで時間がかかる。
  3. 裁判のような強制力がないため、離婚が適切だと判断する場合でも最終的に当事者同士の合意がなければ離婚は成立しない。

調停委員が間に入ることにより、財産分与・親権などの様々な問題を含めて調停委員が調整を試みてくれます。 また、調停は家庭裁判所において非公開で行われ、調停委員が当事者を別々に呼んで話を聞くことになりますので当事者のプライバシーは保護されますが、裁判のような強制力はないため、裁判所として離婚が適切だと判断する場合でも、最終的に当事者同士の合意がなければ離婚は成立しません。
離婚調停の結果、当事者と相手方の双方が納得して離婚に対して合意ができた場合、家庭裁判所が調停調書を作成した後に調停離婚という形で離婚が成立します。 しかし、離婚調停では相手側が「離婚に応じない」「話し合いがまとまらない」など、当事者と相手方の折り合いがつかない場合などはその先となる離婚訴訟へ進むことにより裁判となります。

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法律では調停前置主義となっており、離婚訴訟を起こす前には必ず家庭裁判所で行われる離婚調停で話し合いをしなければならないので覚えておきましょう。

審判離婚

千葉県松戸市のラブ探偵事務所が教える審判離婚

家庭裁判所から審判がくだされる件数は非常に少なく、4種類の離婚の中で最も少ないのがこの「審判離婚」です。
審判離婚は全国でも年間100件程度と非常にレアなケースなので一般的にはあまり知られていません。 離婚調停を行った結果、現状では離婚が成立する見込みがは無いが家庭裁判所が独自の判断で離婚をさせたほうがよいと判断した場合、離婚を認める審判をすることができます。 家庭裁判所がこの離婚審判をすることで離婚が成立すると審判離婚となります。

審判離婚の一例
  1. 離婚についてある程度の合意ができているにも関わらず、当事者の一方が入院しているため離婚調停を成立させることが出来ない。
  2. 離婚についてある程度の合意ができているにも関わらず、当事者の一方が逮捕されているため離婚調停を成立させることが出来ない。

調停委員が当事者の間に入って繰り返し調停を行なった結果、双方共に離婚に対してある程度の合意ができているため、家庭裁判所が現状で離婚を成立させた方が当事者と相手方のためであると判断した場合であるにも関わらず、離婚が合意する見込みがない場合には家庭裁判所は調停委員の意見を聴いて審判で離婚の処分をすることができます。 また、家庭裁判所から離婚審判が下されても、当事者が審判の告知を受けた日から2週間は異議申立が出来る期間となります。 この2週間以内に当事者か相手方のどちらか一方が異議を申し立てることによって離婚審判は効果を失います。

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審判離婚は離婚件数全体からするとごく一部しかない非常にレアなケースです。 離婚審判の告知を受けた日から2週間は異議申立が出来る期間となりますので覚えておきましょう。

裁判離婚(和解離婚・認諾離婚・判決離婚)

千葉県松戸市のラブ探偵事務所が教える裁判離婚

離婚全体のからしてもわずか1%程度しか占めておらず、4種類の離婚の中で3番目に多いのがこの「裁判離婚」です。
当事者間の協議で話しがまとまらず家庭裁判所の調停でも不成立となったが、どうしても離婚したいという場合のみ家庭裁判所に離婚訴訟を提起することが出来ます。 この離婚訴訟で離婚が認められるためには、民法で定める特別な「離婚原因」が必要となりますので、この「離婚原因」が無い場合には離婚は認めらません。 当事者は「離婚原因」あることを主張すると共に、しっかりとした「離婚原因の立証」もしなければなりません。

民法で定める5つの離婚原因(民法770条1項)
  1. 配偶者に不貞行為があった時 (探偵業で行う浮気関係・不倫関係を立証する証拠など)
  2. 配偶者から悪意で遺棄された時 (自宅からの追い出し・生活費を入れない・家出など)
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでない時 (長期に至る行方不明・失踪など)
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時 (生活に支障のある状態など)
  5. 他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時 (その他の婚姻継続が難しい理由など)
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「配偶者に不貞行為があった時」は、相手方がパートナー以外の異性と性交渉を行ったことを立証しなければなりません。 探偵事務所・興信所などへ浮気調査・不倫調査を依頼して決定的な不貞行為(浮気)の証拠収集を行うことで立証は可能です。

しかし、民法で定める上記5つの離婚原因があれば必ず離婚ができるということではありませんのでご注意ください。 民法で定める離婚原因に該当していたとしても裁判所がこのまま婚姻を継続すべきだと裁量した場合、離婚を認めないということもあります。

離婚が認められない一例

配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないなどの状況であっても、離婚後の配偶者の療養・生活などがある程度解決の見込みがあると判断されない場合には離婚を認められません。

離婚訴訟も弁護士を代理人とすることが強制されるわけではありません。 当事者であれば離婚調停と同様に、弁護士へ依頼せず裁判を行うことは可能です。
しかし、離婚原因があることを示す書面を作成したり、法廷で法律知識のある裁判官へ自分の主張を伝えながら相手方の弁護士を相手に争うことは素人の知識やスキルでは非常に難しいと推察されます。
また、裁判は相手方と最後に争う場所であり、離婚が認められれば判決には強制力がありますので相手方が離婚をどんなに拒んでも強制的に離婚となります。 そういった最後の重要な決戦の場なので、裁判に入る前には法的専門家である弁護士へ相談や依頼することをお勧めします。

裁判離婚・判決離婚

この裁判で民法に定める離婚原因があると認められ、離婚という判決が確定すれば、裁判離婚・判決離婚という形で離婚が成立します。

認諾離婚

相手側が裁判を起こした側の請求を全面的に受け入れると請求の認諾になり、認諾離婚という形で離婚が成立して裁判が終了します。

和解離婚

訴訟手続中に相手側が離婚を認めて裁判上の和解が成立した場合、和解離婚という形で離婚が成立します。

不貞の証拠収集をするメリット・重要性とは?

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ラブ探偵事務所は不貞関係を立証する浮気調査・不倫調査のプロフェッショナルです。どの様な事案でもお気軽にご相談ください。

浮気・不倫の証拠確保はラブ探偵事務所へ

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浮気・不倫問題を早期に解決するのに最重要なものは、話し合う前までに収集した浮気・不倫の証拠次第です。 浮気・不倫の証明力の高いものを揃えたなら、しっかりと、そして時間をかけずに“けじめ”をつけられます。

【浮気・不倫の決定的証拠を確保するメリット】

  • 自白と共に問題解決を早められる。
  • 慰謝料を最大限獲得できる。
  • 法定離婚事由の成立で早く別れられる。
  • 浮気相手にも慰謝料請求できる。

法的に有利な「浮気・不倫の決定的証拠」とは、一定期間に渡って繰り返し浮気・不倫の現場をおさえ、調査対象者や浮気・不倫相手の顔や行動を事細かに記録したものです。

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