浮気調査で定評がある探偵事務所

不倫と不貞行為

この記事は約3分で読めます。
あなたの応援が励みになります
にほんブログ村 その他生活ブログ 探偵・調査へにほんブログ村 恋愛ブログ 浮気・不倫相談へ

不倫と不貞行為は違うの?

一般的に世間では「不倫」という言葉が定着していますが、実は法律に「不倫」という言葉が存在していないのは知っていますでしょうか。
では、「不倫」はどのような言葉で表わされているのか?

法律上で「不倫」「不貞行為」という言葉で表されています。
また、この「不貞行為」という言葉は意味は、離婚に関する条文で下記のように表記されています。

「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」

すなわち、「既婚者が配偶者以外の異性と性的関係を持つ=不貞行為=不倫」ということになります。

不倫と不貞行為~初めての浮気調査サイト~

内縁関係の場合は?

内縁関係であっても、婚姻の届け出を提出していないだけで夫婦同様の生活をしている場合は配偶者としてみなされますので、内縁者以外の異性と性的関係を持つことは「不貞行為」となります。

婚約中の場合は?

婚約者以外の異性と性的関係を持つことは「不貞行為」にはあたりません。
しかし、婚約破棄ということになれば、それまでの経緯によっては精神的苦痛の代償として慰謝料を請求される可能性も十分にあります。

相手が同性だった場合は?

法律では「不貞行為」異性と性的関係を持つことを指していますので、同性と関係を持つことは「不貞行為」にはあたりません。
しかし、いくら同性であっても、その「性的関係」によって夫婦関係が破たんした場合は、配偶者から慰謝料を請求される可能性は十分にあります。

また、探偵からの意見としては、同性との「不貞行為」の事実を立証するための浮気調査では、異性との関係性よりも長期的な証拠が必要になる可能性があります。
例えば、同性と一晩同じ部屋で過ごした証拠を100人が見た場合、その100人の内の何人が「不貞行為」と判断するでしょうか?
相手が異性の場合は、100人が「不貞行為」と判断するでしょうが、同性の場合は答えが割れてきます。
ですから、「不貞行為」の立証には継続的な「性的関係」を示す証拠以外にも、デートの様子などが必要となるかもしれません。

不貞行為とならない例外は?

異性からのセクハラや、強姦など、一方的な意思のみで性的行為に及んだ場合は「不貞行為」とはなりません。
しかし、「不貞行為」がばれたために、セクハラや強姦だったと主張することもできるので、そのような場合には、性的行為がセクハラや強姦であったことを証明することが必要です。
セクハラや強姦であったことを証明することは非常に困難かもしれませんが、そのような主張をする場合には裏付けは必要となるでしょう。
裏付けになるようなものとしては、相手側からの脅迫されている内容のメールや音声など、被害の相談をした警察署や各種相談窓口の記録などがあります。

もしも不倫や不貞行為に悩んだら?

パートナーの「浮気」にお悩みの場合には、ラブ探偵事務所が無料でアドバイスしますのでお気軽に無料相談室(0120-783-132)までお問い合わせください。
また、「不貞行為」の証拠収集をご希望の場合には、「浮気調査」をご検討ください。