浮気調査からの違法行為とは?
パートナーや浮気相手に、民法にある「不貞」を認めさせるには、「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」を立証する証拠が必要となります。
その証拠とは、「ホテルへの出入り」や「自宅への出入り」であることは、以前にも解説しました。
また、「浮気の立証で考えられる違法行為」についても前回お話しましたが、裁判などでは違法に取得した「浮気の証拠」は、証拠として採用されません。
探偵事務所へ浮気調査を依頼して証拠を収集する場合、個人で浮気の証拠を収集する場合であっても、違法行為によって取得したものは証拠として採用されないので、正当な方法で証拠収集を行う必要があるんです。
それでは、「浮気調査から進展する違法調査」とは、どんなことなんでしょう?
浮気調査で判明した結果から違法行為へ進展
悪質な探偵事務所では、浮気調査で判明した結果や、ご依頼者様が浮気調査前に特定していた情報などから、違法行為を提案されることがあるんです。
下記は、よくある違法行為の提案ケースを挙げてみました。
- 浮気相手の車両ナンバーから名義人
- 浮気相手の携帯電話番号から名義人
- 浮気相手の自宅電話番号から名義人
- 浮気相手のメールアドレスから使用者
- 浮気相手のアカウントから使用者
- 浮気相手の氏名・自宅住所から住民票・謄本
- 浮気相手の自宅住所から公共料金の名義人
- 別れさせ工作
- 復縁工作
- 復讐代行
まだまだありますが、代表的なものでは上記となります。
「探偵なんだから大丈夫なのでは?」と思う方もいると思いますが、探偵業には特別な権限などは一切ありませんので、違法行為となります。
なぜ違法行為となるの?
探偵業で認められているのは、「尾行」「張り込み」「聞き込み」など実地の調査です。
弁護士などの法的専門家のように、特別な権限は与えられていませんので、上記項目に当てはめて考えると、下記のようになります。
- 浮気相手の車両ナンバーから名義人
※普通車であれば陸運局、軽自動車であれば役所のみが把握している個人情報です。
- 浮気相手の携帯電話番号から名義人
※各携帯会社が把握している個人情報です。
- 浮気相手の自宅電話番号から名義人
※各電話会社が把握している個人情報です。
- 浮気相手のメールアドレスから使用者
※フリーメールアドレスを除き、各プロバイダ・携帯会社のみが把握している個人情報です。
- 浮気相手のアカウントから使用者
※各サービスを提供している会社のみが把握している個人情報です。
- 浮気相手の氏名・自宅住所から住民票・謄本
※各役所が把握している個人情報です。
- 浮気相手の自宅住所から公共料金の名義人
※電気・ガス・水道・下水などのを提供する会社のみが把握している個人情報です。
- 別れさせ工作
※探偵業または、それ以外であっても認められていない違法行為です。
- 復縁工作
※探偵業または、それ以外であっても認められていない違法行為です。
- 復讐代行
※探偵業または、それ以外であっても認められていない違法行為です。
冷静に考えると、それぞれがごもっともな理由ですよね。
これら全ての項目が違法行為になりますので、探偵業から提案があった時には絶対に依頼しないようにご注意ください。
正当に「浮気の証拠」を取得するには?
家庭内で必要以上にパートナーの行動・言動などを探っていると警戒心を上げてしまう可能性がありますので、不自然にならない程度でほどほどにチェックしてみてください。
チェック方法が分からない方は、当サイトのカテゴリー「浮気度・不倫度チェック」にある記事をご覧ください。
そして判明した情報などは、プロの探偵事務所へ浮気調査を依頼する際にお伝えするのが最善の方法でしょう。
もしもパートナーの浮気に悩んだら?
パートナーの「浮気」にお悩みの場合には、ラブ探偵事務所が無料でアドバイスしますのでお気軽に無料相談室(0120-783-132)までお問い合わせください。
また、「浮気」の証拠収集をご希望の場合には、「浮気調査」をご検討ください。