浮気の慰謝料について
婚姻前は自由恋愛となりますから、浮気に関しては不法行為などにはならないのですが、結婚後にパートナーが浮気をして離婚に至った場合で、原因がパートナーの浮気という事実が明らかであれば、「精神的苦痛を受けた」という理由で慰謝料の請求が出来ます。
もちろん、消費者契約のような契約書類がある訳ではないのですが、浮気をするということは民法では不法行為、世間一般では「結婚後は浮気をしてはいけない」という常識として捉えられています。
実は、不倫などの浮気をしている方の一部は、法律すら知らずに軽はずみな行動をしている場合が多いんです。
未婚の場合でも慰謝料の請求は出来ないのでしょうか?
何らかの事情で籍を入れることが出来ず、一つ屋根の下で同棲のような共同生活を数年間していた場合に関しては、内縁関係とみなされ、実質的な婚姻期間と認められることがあります。
結婚前のトラブルとしては、彼氏・彼女からの多額の借金の申し入れなどがあった場合などは、浮気調査などを行った結果、結婚詐欺が発覚したケースなどもあります。
また、将来の結婚を約束していたり、前提とした交際の場合、そこに至った経緯などにもよりますが慰謝料の請求も可能な場合があります。
そのような場合、判別に関しては法的な専門家となる弁護士などに相談されたほうがよいでしょう。
片思いの相手など、一方的に好意を寄せている場合、又は、交際している証明ができない場合には、「プライバシーの侵害」や「その他のトラブル」となる可能性があるため、浮気調査をお断りすることもあります。
浮気調査の依頼に法律は関わってくるの?
浮気調査を行う際には、下記3つの法律が関わってきます。
彼氏・彼女などの交際相手が調査対象者となる場合には、お電話やメールのみだと行き違いや説明しづらいことなども多いので、担当者と直接会ってご相談した方がよいでしょう。