浮気調査で定評がある探偵事務所

電話番号からの名義人特定は違法調査

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携帯電話番号から浮気相手の特定は違法

パートナーの「浮気」に悩んでいる場合で、一般回線の電話番号・携帯電話番号など、「浮気相手の電話番号は判明しているけど、どこの誰か解らない・・・」なんて人も多いのではないでしょうか。
そんな時、「浮気相手の自宅住所が特定できたらいいのに」と頭に浮かぶのは「探偵事務所」「興信所」などの調査業者です。

しかし、悪質な探偵事務所・興信所などへ相談してしまうと・・・。
浮気調査の一部として知らず知らずのうちに、「電話番号からの名義人特定」などを提案され、依頼してしまう人も多いようです。

そんなことにはならないように、「初めての浮気調査サイト」が、違法となる調査事例をご紹介したいと思います。

 

電話番号からの名義人特定は違法調査

 

携帯電話番号からの調査を行う探偵を探すという行為

例えば、ご依頼者様が直接、「電話番号から調査可能な探偵事務所・興信所」を探して問い合わせるケース。

これは、ご依頼者様の方で安易に調査方法などを考えて、直接問い合わせるという非常に危険な行為です。

優良な探偵事務所・興信所であれば、調査を受けることもないでしょうし、違法である理由なども説明してくれます。
しかし、悪質な探偵事務所・興信所であれば、「待ってました」とばかりに何の説明もされずに「調査可能です」と言われることでしょう。

 

なんで「調査可能な探偵」と「不可能な探偵」がいるの?

まず、理解していただきたいのは探偵業に警察や弁護士などの特別な権限は無いということです。
そして、調査方法に関しても尾行、張り込み、聞き込みといった実地調査でなければならないと「探偵業の業務適正化に関する法律(探偵業法)」で定められています。

そこで、今回のテーマとなっている「電話番号からの名義人特定」に置き換えて考えてみましょう。

この「電話番号からの名義人特定」という調査を、探偵業法で定められている尾行、張り込み、聞き込みといった実地調査で考えてみると下記のような状態になってしまうんです。

 

尾行を行う調査対象者が明確になっていないため、調査不可能。

張り込みを行う調査対象者・場所などが明確になっていないため、調査不可能。

聞き込みを行う調査対象者・場所などが明確になっていないため、調査不可能。

 

探偵業であっても、上記のような状態となるため、「電話番号からの名義人特定」という調査が不可能であることが解ります。

悪質な探偵事務所・興信所では、このような細かい説明もなく、数万円~数十万円の調査料金だけを言われ、「調査しましょう」などと迫られるんです。

中には、調査前に着手金だけを振り込ませ、なにも調査しないといった着手金詐欺のような事例もあるようです。

 

もしも「携帯電話番号からの名義人特定」を依頼した場合は?

悪質な探偵事務所・興信所では、下記のような手法で調査しています。

 

1.「電調」といった直接電話をかけて虚偽の理由を言い、本人から個人情報などを聞き出す。

2.下請けとなる「情報屋」へ調査対象番号からの名義人特定を依頼し、個人情報を特定させる。

3.各キャリアのショップ店員などにマージンを渡して個人情報を聞き出す。

 

現在、この3つが主流となっており、1は「虚偽の電話」2と3は「個人情報の漏洩」に関わるので違法性は問われます。

 

悪質な探偵業者・情報屋が関わった代表的な事件

内容は、今回のテーマとなっている「電話番号からの名義人特定」ではないのですが、代表的な事件としては「逗子ストーカー殺人事件」があります。
この事件では、下記のような経緯で被害者の個人情報が漏洩してしまいました。

 

1.すでに「廃業している千葉県の探偵業者(以下、探偵業者)」が加害者より依頼を受ける。

2.探偵業者は下請けである「情報屋(以下、情報屋)」へ調査を依頼する。

3.「情報屋」が逗子市役所へ虚偽の電話をして、被害者の個人情報を聞き出し、探偵業者へ報告する。

4.探偵業者が加害者へ被害者の個人情報を報告する。

5.加害者が被害者の自宅を訪問し、重大事件が発生する。

 

悪質な探偵業者・情報屋が違法となる調査を受けてしまったために、重大な事件が起こってしまいました。

 

正当な方法で「携帯電話番号からの名義人特定」を行うには?

「刑事」の場合で考えられるのは警察ですね。
しかし、警察は事件でないと相談はできませんし、事件であっても警察が捜査上知り得た「電話番号からの名義人情報」などは被害者には報告されません。

では、「民事」の場合だとどうでしょう。
「民事」で「電話番号からの名義人特定」のみを行いたいのであれば、まずは探偵事務所・興信所ではなく、弁護士へご相談することをお勧めします。

勿論、弁護士に相談する時点で、「電話番号からの名義人特定」を行わなければならない正式な理由が必要になります。
まして弁護士へ依頼することになれば、少なからず費用も発生します。

ここで勘違いしてほしくないのが、1人の弁護士が携帯メーカーなどに問い合わせても「電話番号からの名義人特定」はできないということです。
弁護士はご依頼者の代理人という立場なので、弁護士会などを介して「電話番号からの名義人特定」を行います。

 

「電話番号からの名義人特定」は探偵事務所・興信所では不可能

ここまで、細かくお話しましたがご理解いただけたでしょうか。

いくら弁護士であっても、安易に「この電話番号の名義人を特定したい」などという不純な動機や、不純な理由では、正式な方法の「電話番号からの名義人特定」は絶対に依頼できませんのでご理解ください。

 

千葉県松戸市の「ラブ探偵事務所」現役調査員L